費用について
※すべての治療においてクレジットカードをご使用いただけます。(分割払いに関してはそのカード付帯の分割のみ承ります。当医院独自の分割払いはございません)
※そのほか提携医療ローンのご案内もご希望の方にご案内致します。
項目 | 料金 |
CT診断料 | 11,000円 |
基本手術料 | 33,000円 |
インプラント体埋入手術 | 242,000円 |
上部構造(ジルコニア) | 154,000円 |
一番基本的な症例で
合計 440,000円
項目 | 料金 |
CT診断料 | 11,000円 |
基本手術料 | 33,000円 |
インプラント体埋入手術 | 242,000円×2 |
上部構造(ジルコニア) | 154,000円×3 |
プロビジョナル | 11,000円×3 |
2本インプラント埋入 3本の人工歯(セラミック)ブリッジ症例で
合計1,023,000 円
オプション料金
項目 | 料金 |
プロビジョナル | 11,000円 |
抜歯即時埋入 | 55,000円 |
ソケットリフト | 55,000円 |
サイナスリフト | 220,000円 |
GBR(骨誘導再生) | 55,000円 |
サ-ジカルガイド | 55,000円 |
※上記価格は税込み価格です。
保証について
インプラント7年保証制度
当院では、安心してインプラントをご使用いただけるように、
7年保証とさせていただいております。
※保証とはインプラント本体に関するものです。
※骨がなくなった場合は返金制度はございません。
医療費控除について
医療費控除とは、個人が自らの医療費を確定申告によって所得から差し引くことができる仕組みです。日本の税制において、医療費控除は重要な税制優遇措置の一つであり、国民の健康を支援するために設けられています。
医療費控除の対象となるのは、原則として個人が自己の健康の維持・回復のために支払った医療費です。対象となる医療費は、以下のようなものが挙げられます。
- 病院やクリニックでの診療費:診察料、検査料、処方料などが含まれます。
- 歯科治療費:虫歯治療、補綴などが含まれます。
- 眼科治療費:眼科検査や眼鏡、コンタクトレンズの費用などが含まれます。
- 薬局での医薬品購入費:処方箋をもとに購入した医薬品の費用が含まれます。
- 医療機器の購入費:介護用品や福祉用具の費用が含まれます。
ただし、医療費控除の対象となる費用には一部制約があります。たとえば、美容整形や予防接種、生活習慣病の予防など、一部の医療費は対象外となります。また、自己負担の範囲や控除限度額などもありますので、詳細な内容は税務署のウェブサイトなどで確認することが重要です。
インプラントは医療費控除の対象です。
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。年末になると各税務署で確定申告の受付が行われますので、所得税・住民税の申告書に医療費控除を適用する場合は、それらの期間内に必要な書類を提出する必要があります。
以下は、医療費控除の申請手続きの概要を示した表です。
手続き内容 | 内容 |
---|---|
医療費控除対象の費用 | 診療費、医薬品購入費、歯科治療費、眼科治療費など |
医療費控除対象外の費用 | 美容整形費用、予防接種、生活習慣病の予防など |
自己負担額 | 医療費のうち自己負担分を計算 |
控除限度額 | 医療費の合計から所得に応じた限度額を超える分は控除できない |
確定申告の提出期限 | 確定申告は原則として年末に行われる |
必要な書類 | 医療費を証明する領収書や請求書などの書類を提出する必要あり |
申告した医療費の金額によって、確定申告後に戻ってくるおおよその金額を以下のような表にまとめます。ただし、個々の所得やその他の控除等によって異なるため、以下のこの表はあくまで一般的な目安として参考にしてください。
参考例
年収(万円)(縦軸)/医療費(横軸) | 30万円 | 100万円 | 200万円 |
---|---|---|---|
150 | 33750円 | 138750円 | 288750円 |
300 | 40000円 | 180000円 | 380000円 |
500 | 60000円 | 270000円 | 570000円 |
800 | 66000円 | 297000円 | 627000円 |
1000 | 86000円 | 387000円 | 817000円 |
・毎日の歯磨きなどのお手入れ、継続的なメンテナンスでのご来院、喫煙を避けて健康の維持に努めていただくこと。
・3~6ヶ月に1度のメンテナンスを受けていただくこと。
どんなにきれいに磨いていても90~120日で、
上記の規定を満たしていただくことが、インプラント本体の
・当院で行ったインプラントに限ります。
・3~6ヶ月に1回のメンテナンスに来院されなかった場合は
・ 外傷などの明らかに当院の責任でないものは、
10年以上の経験と実績があり、
・不慮の事故や外傷、故意の破折など、
・診療時に予想できなかった身体や口腔内の変化があった場合
・当院の指示に反した使用をしたために、
・定期的なメンテナンスの要請に応じていただけない場合
※保証の対象とはならない場合は、保証期間内であっても、